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契約約款
契約約款
株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます)は契約約款を、以下の通り定めます。
第1章 総則 第1条(約款の適用) 当社は、インターネット接続サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、当社が提供する各種インターネット接続サービスを利用するにあたり、当社との全ての関係に適用されるものとします。 第2条(約款の変更) 当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 第3条(用語の定義) この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他の電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 4 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 5 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス 6 インターネット接続サービス取扱所 (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 7 契約 当社からインターネット接続サービスを受けるための契約 8 契約者 当社と契約を締結している者 9 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 10 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第38条の2第6項若しくは第8項又は第38条の3第1項、第3項若しくは第5項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 11 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 12 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の変換等の機能を有する電気通信設備 13 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 14 自営電気通信設備 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 15 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 16 特定相互接続事業者 相互接続事業者のうち東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 17 技術基準 端末設備等規則(昭和60年法律第31号)で定める技術基準 18 DSL回線 相互接続点を介して当社の電気通信回線と相互に接続する特定相互接続事業者の電気通信回線であって、インターネット接続サービスに係る契約に基づいて設置されるもの。 19 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 20 学校 学校教育法第1条[学校の範囲]、第2条[学校の設置者]に定める学校 第2章 契約 第4条(インターネット接続サービスの品目) 契約には、料金表に規定する品目があります。 第5条(契約の単位) 当社は、契約者回線1回線ごとに契約を締結します。この場合、契約者は一の回線につき1人に限ります。 第6条(最低利用期間) インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。 2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。 3.前2項の規定に係らず契約の解除があった場合は、第28条(手続きに関する料金等の支払義務)の規定により料金表に定める解約手数料等を請求します。 第7条(契約者回線の終端) 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、設置されている保安器を契約者回線の終端とします。 第8条(契約申込の方法) 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 (1)氏名、住所及び連絡先 (2)料金表に定めるインターネット接続サービスの品目 (3)契約者回線の終端の場所 (4)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 第9条(契約申込の承諾) 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。 2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。 (2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に 規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は 怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 (3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 第10条(品目の変更) 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。 2.前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 第11条(契約者回線の移転) 契約者は、契約者の負担により、契約者回線の移転を請求できます。 2.契約者回線の移転が同一の構内又は同一の建物内以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。 3.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 第12条(一時中断) 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線の他メールアドレス等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 第13条(その他の契約内容の変更) 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。 2.前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 第14条(譲渡の禁止) 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、当社の了解を得ずして第3者に譲渡することができません。 第15条(契約者が行う契約の解除) 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。 2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 第16条(当社が行う契約の解除) 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1)第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)相互接続協定の解除、相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の第1種電気通信事業の休止又は契約者回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が契約者回線を利用することができなくなった場合。 (3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 2.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。 3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 第3章 付加機能の提供 第17条(付加機能の提供) 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。 第4章 端末設備の提供 第18条(端末設備の提供) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表により端末設備を提供します。 第5章 回線相互接続 第19条(回線相互接続の請求) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。 第20条(回線相互接続の変更・廃止) 契約者は、第19条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。 2.第19条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。 第6章 利用中止及び利用停止等 第21条(利用中止) 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)相互接続点の所在場所を変更するとき。 (3)第24条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。 3.前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 第22条(利用停止) 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。 (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。 (2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した とき。 (3)第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 (5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 (6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。 2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 第23条(接続休止) 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の第1種電気通信事業の休止により、契約者が当社のインターネット接続サービス又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのインターネット接続サービス又は付加機能について接続休止(そのインターネット接続サービス又は付加機能に係る電気通信設備及びメールアドレス等を他に転用することを条件としてそのインターネット接続サービス又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。 2 前項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して別に定める期間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのDSL利用型インターネット接続契約は解除又は付加機能は廃止されたものとして取り扱います。 (注)当社は、本条第1項の規定により、接続休止しようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。 (注)当社は、本条第2項の場合は、その契約者にそのことを通知します。 第7章 利用の制限 第24条(利用の制限) 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。 2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 3.インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。 4.インターネット接続サービスの利用者が、一般社団法人「インターネットコンテンツセーフティ協会」が提供する児童ポルノアドレスリストにて特定されたWebサイトまたはコンテンツに対して閲覧要求をした場合には、その利用を制限することがあります。 第25条(DSL回線による制約) 契約者は、特定相互接続事業者の契約約款及び料金表に規定するところにより、DSL回線を使用することができない場合においては、インターネット接続サービスを利用することはできません。 2 前項に規定するほか、DSL回線の回線距離若しくは設備状況又は特定相互接続事業者の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線からの信号の漏洩等により、DSL回線から行う通信について伝送速度の低下、伝送速度の変動若しくは符号誤りが発生し、又はインターネット接続サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できな状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることがあります。 第8章 料金等 第1節 料金 第26条(料金の適用) 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。 2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。 第2節 料金の支払義務 第27条(利用料等の支払義務) 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の翌月(付加機能及び端末設備の提供については、その提供を開始した月)から起算して、契約の解除があった日を含む月(付加機能及び端末設備の廃止については、その廃止があった月)までの期間(利用期間が当社が別に定める最低利用期間に満たない場合は、第6条(最低利用期間)の規定に 準じます。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。 2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。 (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 (2)第11条(契約者回線の移転)に伴いサービスを利用できないときは、一時中断と同様に取り扱います。 (3)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 (4)前2号の規定によるほか、契約者は、次頁の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 区 別 支払を要しない料金 1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき(第25条(DSL回線による制約)の規定に基づく事由は除きます。)。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 2.当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するインターネット接続サービスについての利用料等 3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。 第28条(手続に関する料金等の支払義務) 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 第29条(工事に関する費用の支払義務) 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 第3節 割増金及び延滞利息 第30条(割増金) 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 第31条(延滞利息) 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。 第9章 保守 第32条(当社の維持責任) 当社は、当社の設置した電気通信設備を適切に維持します。 第33条(契約者の維持責任) 契約者は、自営端末接備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。 第34条(設備の修理又は復旧) 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。 第35条(契約者の切分け責任) 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。 2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 第10章 損害賠償 第36条(責任の制限) 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 3.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるとき、その損害を賠償します。 4.当社が提供するインターネット接続サービス用の設備にかかる第1種電気通信事業者またはその他電気通信事業者の提供する電気通信役務の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは第1項、2項に準じてその契約者の損害を賠償します。 第37条(免責) 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第36条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。 2.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 第11章 雑則 第38条(承諾の限界) 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 第39条(利用に係る契約者の義務) 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。 5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。 6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。 7.契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 8.他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、または法令に反する態様でサービスを利用すること(以下の行為を含みます)は、契約者の義務規定に違反することになりますので、ご注意ください。 知的財産の侵害、他人の財産・プライバシー・肖像権の侵害、誹謗中傷行為、犯罪行為または誘発・扇動行為、わいせつ・児童ポルノ・児童虐待に当たる画像もしくは文章の送信・掲載、無限連鎖講の解説および勧誘、情報の改ざん・消去、なりすまし行為、有害なプログラム等の送信または受信可能な状態での放置、同意なしの不特定多数への商業的宣伝・勧誘メール・嫌悪感を抱く恐れのあるメールの送信等の行為 第40条(他人に使用させる場合の契約者の義務) 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、以下の責任を負って頂きます。 (1)契約者は、第39条(利用に係る契約者の義務)の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負って頂きます。 (2)契約者は、その契約者回線に関する料金又は工事に関する費用のうち、その契約者回線等を使用する者の利用料その他債務についても、当社に対して支払いの責任を負って頂きます。 (3)契約者は、第33条(契約者の維持責任)、第35条(契約者の切分責任)の適用については、その契約者回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負って頂きます。 第41条(個人情報の保護) 当社は、契約者の情報を、別に定める「情報保護ポリシー」に基づき適切に取り扱います。ただし、契約者は、当社がサービスの提供において必要な契約者の情報を、相互接続事業者及び当社が依頼する工事業者等と共有することを承諾していただきます。 第42条(相互接続事業者のインターネット接続サービス) 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。 第43条(技術的事項及び技術資料の閲覧) 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 第44条(営業区域) 営業区域は、当社が別に定めるところによります。 第45条(閲覧) この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 契約約款附則 この約款は2001年8月1日より実施します。 2003年6月19日一部改定(第38条第8項追加) 2003年12月10日一部改定(第36条第4項追加) 2011年9月7日一部改定(第24条第4項追加) 料金表 1.各コースのご利用料金 (1)ADSL接続サービス Tコース、eコース ※掲載表示金額は全て消費税込みです。 ※ご請求金額は税抜き額の合計から税率乗算し端数切捨ていたし ますので、表示額の合計と異なる場合があります。あらかじめご 了承ください 。 ■初期費用 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |初期費用|初期登録料 2,625円| | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ | |NTT申込手数料 840円| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※別途NTT工事費がかかります。通常の工事の場合は電話共用タ イプ3,202円、ADSL専用タイプ2,310円がNTT東 日本/西日本からお客様へ直接ご請求されます。 ■月額料金 「Tコース」月額料金 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセット47(T) 3,948円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセット40(T) 3,948円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセットロング5(T) 3,192円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセットロング(T) 3,139円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセット(T) 3,034円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |トリオモデムセット47(T) 3,790円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |トリオモデムセット40(T) 3,790円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |ファミリープラン(T) 2,299円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |ファミリープラン5(T) 2,404円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |ファミリープランLong(T) 2,404円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |ファミリープランロング5(T) 2,457円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |ファミリープランライト(T) | | 電話共用タイプ:2,190円/月| | ADSL専用タイプ:3,498円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※ファミリープランライト(T)を除き、別途NTT回線使用料金 がかかります。(NTTT東日本:電話共用タイプ126円、A DSL専用タイプ1,434円がかかります。 ※TT−PHONEセットプラン及びトリオモデムセットプランを 除き、デムレンタル料(ルータタイプADSLモデム:525円 /IP電話機能付きADSLモデム819円)が別途かかります。 「eコース」月額料金 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセット50(E) 3,948円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセット40(E) 3,948円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |トリオモデムセット50(E) 3,790円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |トリオモデムセット40(E) 3,790円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |ファミリープラン(E) 2,299円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※別途NTT回線使用料金がかかります。(NTT東日本:電話 共用タイプ126円、ADSL専用タイプ1,434円、NTT 西日本:118円、ADSL専用タイプ1,436円がかかりま す。 ※TT−PHONEセットプラン及びトリオモデムセットプランを 除き、モデムレンタル料(ルータタイプADSLモデム:525円 /IP電話機能付きADSLモデム819円)が別途かかります。 ※キャンペーンなどの特別料金・サービス詳細については、以下の ページをご覧ください。 ▼http://www.t-com.ne.jp/service/adsl/ ■解約手数料 解約手数料 :2,100円 モデム解約手数料:3,150円 ※ただしモデム解約手数料につきましては、弊社よりレンタル提 供しているモデムを、ご解約の時期までに、3年以上ご利用され ている場合には、ご請求いたしません。 ■その他手数料 ・プラン変更手数料:3,150円 ・モデム変更手数料:3,150円 ・移転手数料 :2,100円 ・回線変更手数料 :3,150円 ・タイプ変更手数料:3,150円 ※プラン変更手数料は現在ご利用のプランと変更後プランとの組 み合わせによってかからない場合がございます。 (2)フレッツ・ADSLコース ※掲載表示金額は全て消費税込みです。 ※ご請求金額は税抜き額の合計から税率乗算し端数切捨ていたし ますので、表示額の合計と異なる場合があります。あらかじめご 了承ください 。 ■月額料金・初期費用 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |フレッツ・ADSLコース 1,680円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセット for フレッツ・ADSL | | 1,890円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※別途初期費用としてNTT工事費がかかります。通常の工事の場 合は電話共用型3,202円、ADSL専用型2,310円がN TT東日本/西日本からお客様へ直接ご請求されます。 ※別途NTT東日本/西日本へフレッツ・ADSL利用料金がかか ります。 ※キャンペーンなどの特別料金・サービス詳細については、以下の ページをご覧ください。 ▼http://www.t-com.ne.jp/service/flets-adsl/ (3)フレッツ光コース ※掲載表示金額は全て消費税込みです。 ※ご請求金額は税抜き額の合計から税率乗算し端数切捨ていたし ますので、表示額の合計と異なる場合があります。あらかじめご 了承ください 。 ■月額料金・初期費用 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |フレッツ光ベーシック 6,804円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |フレッツ光ファミリー 1,470円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |フレッツ光マンション 1,260円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセット for フレッツ光ベーシック | | 7,014円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセット for フレッツ光ファミリー | | 1,680円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |TT−PHONEセット for フレッツ光マンション | | 1,470円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※別途NTTフレッツ光工事費が必要になります。工事費は宅内環 境・配線状況によって異なります。NTT工事費はNTT東日本 /西日本よりお客様へ直接ご請求されます。 ※別途NTT東日本/西日本へフレッツ光利用料金がかかります。 ※キャンペーンなどの特別料金・サービス詳細については、以下の ページをご覧ください。 ▼http://www.t-com.ne.jp/service/b-flets/ (4)Tひかり ※掲載表示金額は全て消費税込みです。 ※ご請求金額は税抜き額の合計から税率乗算し端数切捨ていたし ますので、表示額の合計と異なる場合があります。あらかじめご 了承ください 。 ■初期費用 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |初期費用|契約手数料 2,100円| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※別途Tひかり開通工事費がかかります。 ※キャンペーンなどの特別料金・サービス詳細については、以下の ページをご覧ください。 ▼http://www.t-com.ne.jp/service/thikari/ ■月額料金 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |月額料金|Tひかりホーム※1 | │ | 5,985円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |TひかりマンションタイプE | │ | 3,675円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |TひかりマンションタイプV※2 | │ | 3,675円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※1:別途回線終端装置レンタル料945円がかかります。 ※2:別VDSLレンタル料630円がかかります。 ■解約手数料 ・Tひかりホームをご利用で、最低利用期間内(6ヶ月)で解約 する場合には、以下の最低利用期間内解約手数料をお支払い いただきます。 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |ご利用期間| 1ヶ月目(開通当月)| 39,690円│ | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ | 2ヶ月目 │ 33,075円| | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ | 3ヶ月目 │ 26,460円| | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ | 4ヶ月目 │ 19,845円| | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ | 5ヶ月目 │ 13,230円| | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ | 6ヶ月目 │ 6,615円| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ・TひかりマンションタイプE、マンションタイプVをご利用で、 最低利用期間内(3ヶ月)で解約する場合には、以下の最低利用 期間内解約手数料をお支払いいただきます。 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |ご利用期間| 1ヶ月目(開通当月)| 11,025円│ | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ | 2ヶ月目 │ 7,350円| | +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ | 3ヶ月目 │ 3,675円| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ■その他手数料 ・Tひかりホーム ・移転手数料:28,350円 ・移設費用 :12,600円 ・修理工事費(宅内配線):10,500円 ・修理工事費(回線終端装置):10,500円 ・TひかりマンションV ・VDSLモデム修理費 :10,500円 (5)auひかり ※掲載表示金額は全て消費税込みです。 ※ご請求金額は税抜き額の合計から税率乗算し端数切捨ていたし ますので、表示額の合計と異なる場合があります。あらかじめご 了承ください 。 ■初期費用 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |登録料 | 840円| |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| |設置工事費|ホームタイプ | │ | 31,500円| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |マンションVタイプ | │ | 15,750円| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |マンションEタイプ | │ | 15,750円| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |都市機構(DX) | │ | 15,750円| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |マンションミニギガタイプ | │ | 15,750円| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※土・日曜日または祝日に工事を行った場合は3,150円が 初期費用に加算されます。 ■月額料金 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |月額料金|ホームタイプ | │ | ギガ得プラン | │ │ 5,460円/月│ │ │ 標準プラン │ │ │ 6,615円/月│ │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |マンションV(16) | │ | 3,990円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |マンションV(8) | │ | 4,305円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |マンションE(16) | │ | 3,570円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |マンションE(8) | │ | 3,885円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |都市機構(DX) | │ | 3,990円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |マンションミニギガタイプ | │ | 5,250円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ■解約・キャンセル手数料 <設置工事費について> ・設置工事費を分割でお支払い中に解約される場合、残額は別途 一括で請求させていただきます。 <ホームタイプギガ得プランについて> ・ホームタイプギガ得プランは2年間を契約期間としてご利用 いただくプランです。2年単位で自動更新となります。途中解約 などの場合、解除料9,975円がかかります。 ・お申込み後、KDDIの工事実施後にお客様のご都合により課金 開始日前にお申込みを取消される場合、キャンセル料として初期 費用および登録料相当額を請求させていただきます。 <ホームタイプ標準プランについて> ・ホームタイプ標準プランは6ヶ月間の最低利用期間があります。 最低利用期間内に解約される場合、残日数分に相当する解約 手数料を請求させていただきます。 ・お申込み後、KDDIの工事実施後にお客様のご都合により課金 開始日前にお申込みを取消される場合、キャンセル料として初期 費用および登録料相当額を請求させていただきます。 <マンションタイプについて> ・マンションタイプは6ヶ月間の最低利用期間があります。 サービスご利用開始後、最低利用期間以内に解約される場合は、 残余の期間に対応する月額利用料金を請求させていただきます。 ・VDSLレンタルには6ヶ月間の最低利用期間があります。サー ビスご利用開始後、最低利用期間以内に解約される場合は、満6 ヶ月までの期間の残日数に対するVDSLレンタル料金を請求さ せていただきます。 ・お申込み後、KDDIの工事実施後にお客様のご都合により課金 開始日前にお申込みを取消される場合、キャンセル料として初期 費用および登録料相当額を請求させていただきます。 <マンションミニギガタイプについて> ・マンションミニギガタイプには、6ヶ月間の最低利用期間が あります。サービスご利用開始後、最低利用期間以内に解約 される場合は、残余の期間に対応する月額利用料金を請求 させていただきます。 ・お申込み後、KDDIの工事実施後にお客様のご都合により課金 開始日前にお申込みを取消される場合、キャンセル料として初期 費用および登録料相当額を請求させていただきます。 <引越しについて> ・引越しなどによりお住まいがauひかりサービス提供可能エ リア外になった場合には、残余期間に応じて解約手数料が発生 いたします。(お客様のご利用機器によるご利用不可等も含む) ・ホームタイプギガ得プランにご加入のお客様が、2年契約の 更新月以外にお引越しされた場合、以下の場合に限り契約 解除料の請求はいたしません。 ※お引越し先でauひかりホームタイプギガ得プラン・ マンション・マンションミニギガタイプにご加入 いただいた場合 ※当社へお引越しをお申込みいただいた場合 <その他について> ・当社もしくはKDDIの責による解約の場合は、解約手数料を 請求いたしません。 ■その他手数料 ・ホームタイプ ・ONU(回線終端装置)移設工事費 :12,600円 ・マンションタイプ ・収容変更手数料 :6,300円 (6)高速モバイル ※掲載表示金額は全て消費税込みです。 ※ご請求金額は税抜き額の合計から税率乗算し端数切捨ていたし ますので、表示額の合計と異なる場合があります。あらかじめご 了承ください 。 ■初期費用 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |契約事務手数料| 3,150円| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ■月額料金 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |月額料金|通常料金 5,922円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |セット割引料金 5,712円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ■月額料金(いちねん定期型プラン) +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |月額料金|基本料金 4,917円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |レンタル端末(PCカード) 630円/月| | |レンタル端末(USBモデム) 420円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※一部の接続サービスを併用でご利用の場合、セット割引料金でご 利用いただけます。接続サービスの料金が別途かかります。接続 サービスを解約された場合、解約翌月以降は通常料金でのご請求 となります。 ※キャンペーンなどの特別料金・サービス詳細については、以下の ページをご覧ください。 ▼http://www.t-com.ne.jp/service/mobile/ ■解約・キャンセル手数料 ・解約月については日割りでの請求はいたしません。開通月に解約 される場合は月額料金をご請求いたします。 ・いちねん定期型プランの場合、1年単位の継続契約となります。 途中解約の場合、契約解除料を請求させていただきます。 また、1年単位で自動更新となります。 契約解除料(一年未満) :12,600円(税込み) 契約解除料(一年経過後) :6,300円(税込み) ・開通月に解約される場合は契約解除料の対象となります。 ■その他手数料 ・USIMカード再発行事務手数料 :2,100円 (7)@T COM(アットティーコム)WiMAX ※掲載表示金額は全て消費税込みです。 ※請求金額は税抜き額の合計から税率乗算し端数切捨ていたします ので、表示額の合計と異なる場合があります。あらかじめご了承 ください。 ※本サービスは、当社の指定するコースと併用しご契約いただく必 要があります。 ■初期費用 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |契約事務手数料| 2,835円| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ■月額料金 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |月額料金|標準プラン 4,270円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |年間パスポート 3,670円/月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※解約月の月額料金についてもお支払いいただきます。日割りでの 請求はいたしません。 ※キャンペーンなどの特別料金・サービス詳細については、以下の ページをご覧ください。 ▼http://www.t-com.ne.jp/service/wimax/ ■解約手数料 ※解約の際、当社が本サ−ビスの提供を停止した日の属する月まで の月額料金を含んだ未払いの料金(以下、「未納金」といいます。) をお支払いいただきます。 ※最低利用期間内の解約については、未納金の他に、下記の解約手 数料をお支払いいただきます。 <@T COM(アットティーコム)WiMAXについて> ・@T COM(アットティーコム)WiMAXの最低利用期間は、 開通日から開通日翌月の末日前日までの期間となります。 ・最低利用期間内に解約された場合には、以下の解約手数料をお支 払いいただきます。 @T COM(アットティーコム)WiMAX解約手数料:0円 ・本サービス開通と同月内の解約は承っておりません。ただし、 同月内の解約が必要と判断した場合は、同月分の月額料金を請求 させていただいた上でご解約いただけます。 ■契約解除料 ・年間パスポートの場合、1年単位の継続契約となります。 途中解約の場合、契約解除料を請求させていただきます。 また、1年単位で自動更新となります。 契約解除料 :5,250円 ・開通月に解約される場合は契約解除料の対象となります。 (8)NTTドコモデータ通信対応コース ※掲載表示金額は全て消費税込みです。 ※ご請求金額は税抜き額の合計から税率乗算し端数切捨ていたし ますので、表示額の合計と異なる場合があります。あらかじめご 了承ください 。 ■月額料金 +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ |月額料金|通常料金 525円/月| │ |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−| | |セット割引料金 525円/利用月| +−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ ※別途NTTドコモへデータ通信利用料金がかかります。 ※キャンペーンなどの特別料金・サービス詳細については、以下の ページをご覧ください。 ▼http://www.t-com.ne.jp/service/d_data/
ADSL接続サービス利用規約
ADSL接続サービスのご利用について既定した規約です。以下のページよりご覧いただけます。
ADSL接続サービス利用規約